記事公開日:2022/04/28
最終更新日:2023/11/17
これから宅建試験を受ける方、今既に勉強をスタートしている方へ向けた、宅建試験における基本となる用語をまとめてご紹介させていただきます!
自分の行なうことが法律上や、何らかの事実や事情があると知っている上で、行なうこと。
人の死亡によって、効力が生じる意思表示。
死んでいく人の意思を尊重し、死後における財産処分を認める制度。
行為の法的な効果を認識・判断できる精神能力で、おおよそ7歳から10歳くらいの精神能力があれば、意思能力は認められる。
一定の法律効果を欲するという意思を、外部に表示する行為で、例えば契約の申込みや承諾、取り消しや遺言といったものがあてはまる。
財産の全部または一部を、遺言によって相続人又は相続人以外の人に無償贈与すること。
同じ物件を、他の宅建業者にも重ねて媒介や代理を依頼することができる媒介契約。
不動産の売買や賃貸借の契約などの法律行為を、他人にお願いすること。
契約に定めた事項に違反(債務不履行)した当事者が、他方の当事者に対して一定額の金銭を支払わなければならないこと。
一定の相続人のために、法律上必ず残さなければならないとされる、最低限保証される一定の割合のこと。
不動産取引において作成された契約書や領収書などの文書に対して、課せられる税のこと。
宅建業者が業務を開始する前に、供託所に預けるお金のこと。
たとえば、取引の中で宅建業者の過失などで高額の損失を被り、被害者はそれを保証してもらわないといけない場合、被害を被った方は供託所に被害額を請求する事ができる。
実際のものより有利であると、顧客が誤認するような広告のこと。
売主が手付金の倍額を買主に支払う、あるいは買主が手付金を放棄することにより、双方の当時者が売買契約を解除する事ができること。
傷、欠陥、欠点のこと。本来あるべき品質や状態が備わっていないこと。
落ち度があること。自分の行為から一定の結果が生じることの認識ができたのにも関わらず、回避するための行為を怠ったこと、または怠ったためにその事実を認識しないこと。
被害者が加害者に対して損害賠償をする際、被害者は自分の過失に応じ、裁判所がその過失に応じて損害賠償額請求できる金額が減らされる(相殺される)こと。
分割払いでの契約のこと。
代金の支払いが、引渡しから2年以上に渡り、かつ、2回胃女王の分割払いのものを指す。
オークションのように、売主が多数の人に口頭または文書にてその目的物であるもの(例えば建物)の買い受けの申し出をし、最高価格の申し出人と売買すること。
本人が相手型と通謀し、お互いわかっていながら虚偽の意思表示をすること。(嘘をつくこと)
売主が宅建業者で、買主が宅建業者ではない場合に一度契約したものを解除することができる制度。
※売主・買主ともに宅建業者の場合は適用されない。
建築面積の敷地面積に対する割合のこと。
契約などの法律行為を、単独で行うことができる能力のこと。
土地・家屋・償却資産を所有している者に課税される市町村税で、所有し続ける限り毎年課せられる税金のこと。
特定の人に対して、一定の行為を要求できる権利であり、並びにそれを受領したり、保持できたりする権利を持つ者のこと。
勘違い、思い違いのこと。
重要事項説明書のこと。
契約書のこと。
所得税とは、個人の所得に対して課せられる税金で、不動産などの資産をを譲渡した場合に得る所得にかかる税金のこと。
嘘(冗談)をいうこと。たとえば、物の売買でいうと、冗談で「物を売ります」と相手に言うこと
判断能力が不足しており、行為能力が制限されている方のこと。
自分の行なうことが法律上や、何らかの事実や事情があると知らないうえで行うこと。
同じ物件を、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することができない媒介契約のこと。
お互いの再建債務を意思表示により消滅させること。
人が死亡した場合において、戦前の意思や法律の規定によって、財産を特定の人に継承させるための制度。
贈与税とは、個人から財産(土地や建物など)を贈与によりタダで譲り受けた場合、窓外物をもらった個人に課される税金のこと。
相続人が死亡していた場合、その相続人の子が代わりに相続すること。
既に当事者間で成立した権利関係を、他人に対して自分のものであると主張する場合の根拠となるもののこと。
債権者の承諾を得て、お金ではなく土地などの異なるもので弁済すること。
取り消すことができる行為を取り消さないものとし、契約を有効なものとする意思表示のこと。(取消権の放棄)
目的物を競売にかけてお金に換え、その競落代金から債権者が優先的に弁済を受けるための権利のこと。
賃貸人が第三者(当事者以外の者)に賃借物を譲渡、又貸しすること。
本人が自らの意思で、他人に代理権を与えること。
ある不動産を担保として、その極度額(限度額)を設定し、債権の種類を決めて、その範囲内で何度もお金を貸し借りできる権利のこと。
建築物の、各解の床面積の合計のこと。
代理人があたかも代理に見える場合、その人が無権代理であっても、代理行為があったものとして契約を有効とみなす制度のこと。
代理人が自分の代わりに代理権を与え、代理権の範囲内の行為を行わせるために、代理人がさらに代理人(復代理人)を選任して、本人を代理させること。
不動産を取得した場合、その不動産の所在する都道府県が課税する税金のこと。
ある者がその権利や利益を、何の権利もなく、故意(わざと)・過失(不注意)で他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償すべき債務を負わせる制度のこと。
法律で定められた代理人のこと。たとえば、未成年者の親(親権者)など。
ある行為において損害が生じた際、加害者がその出来事が起こる以前にその行為による影響を考えられないと判断されたり、知らなかったりした場合に「過失がない」ということ。
代理権がない人、あるいは以前はあったが、現在は代理権がない人が、勝手に本人を代理して代理行為を行うこと。代理権の範囲外にも関わらず、代理行為を行うこと。
宅地建物取引業者が事務所の新設・移転・廃止を行なうのに伴い、新たな免許権者より新規に免許を受け、従前の免許が失効すること。
免許を与えた人のこと。宅地建物取引業を始める者に、宅地建物取引業の免許を与える権限を持つ行政機関のこと。
ある問題が起こったとき、その加害者の立場にある人に落ち度があること。
建築物の延面積の敷地面積に対する割合のこと。
取り決めた約束や契約などを実際に実行すること。法律関連用語では、特に債務者が債務の内容を実現すること。
債務不履行の1つであり、正当な理由なく契約で取り決めた期日までに債務者が債務を行わないこと。
債務者が故意あるいは過失によらず、債務者が債務を行うこが不可能になること。
宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構であり、通称「レインズ」と呼ばれるもの。
複数の債務者が各自独立し、同一の債務全部を負うことで、その一人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れる関係のこと。
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